カテゴリー: 相続

相続の「特別方式」

相続において一般緊急時遺言 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫ったひとが行う特別な遺言です。 

特別方式 ・・・・・
一般緊急時遺言 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫ったひとが行う特別な遺言です。 民法では以下のように定められています。
第九百七十六条   【 死亡危急者の遺言 】
第一項  疾病その他の事由によつて死亡の危急に迫つた者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会を以て、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合には、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印をおさなければならない。
第二項  前項の規定によつてした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
第三項  家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
第九百七十七条   【 伝染病隔離者の遺言 】
伝染病のため行政処分によつて交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会を以て遺言書を作ることができる。
第九百七十八条   【 在船者の遺言 】
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会を以て遺言書を作ることができる。
第九百七十九条   【 船舶遭難者の遺言 】
第一項  船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者は、証人二人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。
第二項  前項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印をおし、且つ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
第三項  第九百七十六条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
特別方式 ・・・・・
一般緊急時遺言 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫ったひとが行う特別な遺言です。 民法では以下のように定められています。
第九百七十六条   【 死亡危急者の遺言 】
第一項  疾病その他の事由によつて死亡の危急に迫つた者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会を以て、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合には、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印をおさなければならない。
第二項  前項の規定によつてした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
第三項  家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
第九百七十七条   【 伝染病隔離者の遺言 】
伝染病のため行政処分によつて交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会を以て遺言書を作ることができる。
第九百七十八条   【 在船者の遺言 】
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会を以て遺言書を作ることができる。
第九百七十九条   【 船舶遭難者の遺言 】
第一項  船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者は、証人二人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。
第二項  前項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印をおし、且つ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
第三項  第九百七十六条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

相続の承認の内容

単純承認と限定承認に日本の相続承認は分けられています。

・・・・そうぞく人が被そうぞく人の権利義務の承継を受諾することをそうぞくの承認といいます。
単純承認と限定承認に日本のそうぞく承認は分けられています。
単純承認・・・・そうぞくによりそうぞく人が被そうぞく人の権利義務を無限に承継するものです。(民法920条)
限定承認・・・・続によって得た財産の限度で被そうぞく人の債務および遺贈を弁済することとするものです。
(民法922条)
共同そうぞくの場合には限定承認は共同そうぞく人の全員が共同してのみこれをすることができる、とされています
(民法923条)。
そうぞく人の不存在
●そうぞく人の存在が明らかでない場合
・・・・・そうぞく財産はそうぞく財産法人となります。
(民法951条)これはそうぞく人不存在確定手続によって手続きされます。また、遺言者につきそうぞく人は不存在であるのですが、そのそうぞく財産の全部について包括受遺者がいる場合には、その包括受遺者にそうぞく財産が帰属することになります。
この場合は、そうぞく人不存在確定手続はとられません。
★残余財産の国庫への帰属
・・・・・残余財産の国庫への帰属とは
民法第959条
前条の規定により処分されなかったそうぞく財産は、国庫に帰属することになります。この場合においては、第956条第二項の規定を準用します。
・・・・そうぞく人が被相続人の権利義務の承継を受諾することをそうぞくの承認といいます。
単純承認と限定承認に日本のそうぞく承認は分けられています。
単純承認・・・・そうぞくによりそうぞく人が被そうぞく人の権利義務を無限に承継するものです。(民法920条)
限定承認・・・・続によって得た財産の限度で被そうぞく人の債務および遺贈を弁済することとするものです。
(民法922条)
共同そうぞくの場合には限定承認は共同そうぞく人の全員が共同してのみこれをすることができる、とされています
(民法923条)。
そうぞく人の不存在
●そうぞく人の存在が明らかでない場合
・・・・・そうぞく財産はそうぞく財産法人となります。
(民法951条)これはそうぞく人不存在確定手続によって手続きされます。また、遺言者につきそうぞく人は不存在であるのですが、そのそうぞく財産の全部について包括受遺者がいる場合には、その包括受遺者にそうぞく財産が帰属することになります。
この場合は、そうぞく人不存在確定手続はとられません。
★残余財産の国庫への帰属
・・・・・残余財産の国庫への帰属とは
民法第959条
前条の規定により処分されなかったそうぞく財産は、国庫に帰属することになります。この場合においては、第956条第二項の規定を準用します。

生命保険金は相続財産ではない

特定の相続人が死亡保険金の受取人に指定されているときは、遺産分割や遺留分算定の対象になりません。

生命保険はそうぞく対策に有効な活用をすることができます。
特定のそうぞく人が死亡保険金の受取人に指定されているときは、
遺産分割や遺留分算定の対象になりません。
保険金受取人の固有の財産になります。
それからそうぞく放棄をしていても、保険金は放棄をした人も
受け取ることができるのです。
ですからそうぞく税対策の一つとして
被そうぞく人が不動産をそうぞくさせたい配偶者や子が
受け取れる生命保険をかけておけば、
生命保険金は受取人固有の財産ですので、
保険金を受け取り、そうぞく人に支払うことができます。
生命保険金の受取人は必ず不動産をそうぞくする方にすることです。
他のそうぞく人が受取人になってしまう場合、
不動産のそうぞく人に対し、遺留分や代償分の
請求ができることになってしまいます。
ようするに受け取りたい人にすべてを譲ることが
しにくくなってしまうというわけですね。
受取人が単独で保険会社に支払い請求を行えば、
それから生命保険金はそうぞくが発生した後、通常
その後数週間くらいで受け取れるようになります。
そうぞく財産である預貯金は、遺産分割協議の
成立後でないと動かすことはできません。
また財産がそうぞく税の基礎控除を超える場合
・・・・・現金で残すとそうぞく税がかかります。
平成23年にはそうぞく税の大改革が予定されており
審議で、そうぞく税は増税の方向になっています。
資金がある人にはもっと税金を負担してもらおうというのが
この趣旨のようですが不況や震災の影響もあり
他に重要視する財源の割り当てが必要になっていますので
なかなかすんなりいかないところもあるようです。

生命保険は相続対策に有効な活用をすることができます。

特定のそうぞく人が死亡保険金の受取人に指定されているときは、

遺産分割や遺留分算定の対象になりません。

保険金受取人の固有の財産になります。

それからそうぞく放棄をしていても、保険金は放棄をした人も

受け取ることができるのです。

ですからそうぞく税対策の一つとして

被そうぞく人が不動産をそうぞくさせたい配偶者や子が

受け取れる生命保険をかけておけば、

生命保険金は受取人固有の財産ですので、

保険金を受け取り、そうぞく人に支払うことができます。

生命保険金の受取人は必ず不動産をそうぞくする方にすることです。

他のそうぞく人が受取人になってしまう場合、

不動産のそうぞく人に対し、遺留分や代償分の

請求ができることになってしまいます。

ようするに受け取りたい人にすべてを譲ることが

しにくくなってしまうというわけですね。

受取人が単独で保険会社に支払い請求を行えば、

それから生命保険金はそうぞくが発生した後、通常

その後数週間くらいで受け取れるようになります。

そうぞく財産である預貯金は、遺産分割協議の

成立後でないと動かすことはできません。

また財産がそうぞく税の基礎控除を超える場合

・・・・・現金で残すとそうぞく税がかかります。

平成23年にはそうぞく税の大改革が予定されており

審議で、そうぞく税は増税の方向になっています。

資金がある人にはもっと税金を負担してもらおうというのが

この趣旨のようですが不況や震災の影響もあり

他に重要視する財源の割り当てが必要になっていますので

なかなかすんなりいかないところもあるようです。

相続の特定遺贈の注意点

受遺者となる者は相続人・外国人であっても受遺者になることができる。

①受遺者=遺贈により相続財産を与えられた者について
★受遺者となる者は相続人・外国人であっても受遺者になることができる。
★法人・法人格がない団体(町内会・各種クラブや学会・宗教団体)
・国・県・市町村も受遺者となる。
★被相続人が死亡した時点で受遺者が胎児であった場合
・・・・・胎児は既に生まれたものとみなされて遺贈を受けることが可能です
(民965・886)。
死産・流産の場合は遺贈は効力を生じない(民965、886Ⅱ)。
★相続開始時において設立中の法人に対する遺贈は、胎児に対する場合と
同様に遺贈できる。
●被相続人(遺言者)が死亡する前に、受遺者が死亡していた場合(同時に死亡した場合も同じ)や
受遺者が遺贈を受けるか否か不明な時点で死亡した場合
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき・・・・・・・・・・・・・
受遺者は、遺言者の死亡の時に生存していなければならない(民994Ⅰ)。遺言者と受遺者が同時死亡の推定を受ける場合(民32の2)も、遺贈は無効である。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条  遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2  停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条  遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
①受遺者=遺贈により相続財産を与えられた者について
★受遺者となる者は相続人・外国人であっても受遺者になることができる。
★法人・法人格がない団体(町内会・各種クラブや学会・宗教団体)
・国・県・市町村も受遺者となる。
★被相続人が死亡した時点で受遺者が胎児であった場合
・・・・・胎児は既に生まれたものとみなされて遺贈を受けることが可能です
(民965・886)。
死産・流産の場合は遺贈は効力を生じない(民965、886Ⅱ)。
★相続開始時において設立中の法人に対する遺贈は、胎児に対する場合と
同様に遺贈できる。
●被相続人(遺言者)が死亡する前に、受遺者が死亡していた場合(同時に死亡した場合も同じ)や
受遺者が遺贈を受けるか否か不明な時点で死亡した場合
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき・・・・・・・・・・・・・
受遺者は、遺言者の死亡の時に生存していなければならない(民994Ⅰ)。遺言者と受遺者が同時死亡の推定を受ける場合(民32の2)も、遺贈は無効である。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条  遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2  停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条  遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

信託銀行の遺言の執行と手続き

リーズナブルな 手数料とはいえませんが、相続全般のトラブル回避や、 相談先として考えた場合には、利用価値がある人も出てくるでしょう。

実際に相続が発生すると、信託銀行が遺言執行者となり
相続が実行されます。
1:必要な財産目録の作成
2:遺産の管理
3:名義変更、遺産の分配、相続税の納付などの
必要な手続きが行なわれます。
遺言信託を依頼したときの手数料は、各信託銀行により
違いがありますが、目安として以下にあげておきます。
・契約時の手数料  約5~10万円
・遺言書の保管料  年間約7,000円~1万円
・遺言書の内容変更手数料  約5万円
・遺言執行の報酬
最低報酬が約100万円で、相続財産の0.5%~2%程度
(相続財産の額によって変わってきます。)
・その他に、公正証書遺言書作成費用、
不動産登記簿謄本・戸籍謄本などの請求費用が発生します。
このように、決してリーズナブルな
手数料とはいえませんが、相続全般のトラブル回避や、
相談先として考えた場合には、利用価値がある人も出てくるでしょう。
遺言の執行を引き受けない代わりに料金を低額にしたメニューも
提供しています。
遺言の執行を行う場合は、遺相続税評価額の2.1%(ただし最低105万円)
などと設定されているため、安価でお願いできるとは言えません。
これは信託法という法律に基づいて管理されるもので
信託(契約、遺言、または一定の事項を記載した書面等による意思表示により、
特定の者(受託者)が一定の目的に従って、財産の管理または
処分およびその他の当該目的の達成のために必要な
行為をすべきものとすることについて規定する法律です。
ただしもめごとが大きくなるような内容では受けてくれないこともあります。

実際に相続が発生すると、信託銀行が遺言執行者となり

相続が実行されます。

1:必要な財産目録の作成

2:遺産の管理

3:名義変更、遺産の分配、相続税の納付などの

必要な手続きが行なわれます。

遺言信託を依頼したときの手数料は、各信託銀行により

違いがありますが、目安として以下にあげておきます。

・契約時の手数料  約5~10万円

・遺言書の保管料  年間約7,000円~1万円

・遺言書の内容変更手数料  約5万円

・遺言執行の報酬

最低報酬が約100万円で、相続財産の0.5%~2%程度

(相続財産の額によって変わってきます。)

・その他に、公正証書遺言書作成費用、

不動産登記簿謄本・戸籍謄本などの請求費用が発生します。

このように、決してリーズナブルな

手数料とはいえませんが、相続全般のトラブル回避や、

相談先として考えた場合には、利用価値がある人も出てくるでしょう。

遺言の執行を引き受けない代わりに料金を低額にしたメニューも

提供しています。

遺言の執行を行う場合は、遺相続税評価額の2.1%(ただし最低105万円)

などと設定されているため、安価でお願いできるとは言えません。

これは信託法という法律に基づいて管理されるもので

信託(契約、遺言、または一定の事項を記載した書面等による意思表示により、

特定の者(受託者)が一定の目的に従って、財産の管理または

処分およびその他の当該目的の達成のために必要な

行為をすべきものとすることについて規定する法律です。

ただしもめごとが大きくなるような内容では受けてくれないこともあります。

相続と譲渡所得

相続した財産がほとんど不動産で、相続税を支払う資金がない場合はいずれかの方法を選ぶことができます。

譲渡所得税と住民税

●短期譲渡所得・・・・所得税30%+住民税9%

●長期譲渡取得・・・・所得税15%+住民税5%

軽減税率

譲渡所得 6000万円まで  所得税10%+住民税4%
譲渡所得 6000万円超え  所得税15%+住民税5%

納税方法を工夫する

そうぞく税は金銭による一括納付ですが、困難な場合は延納が
認められます。

そうぞくした財産がほとんど不動産で、そうぞく税を支払う資金がない
場合はいずれかの方法を選ぶことができます。

●不動産を売却して一括で現金納付する

●物納の許可を受け、相続した不動産そのもので納付

●延納の許可で分割納付

その方法が有利かは、資産状況や経済状況で総合判断するほうが
いいでしょう。

物納、延納はそうぞく税の申告期限までに申請を行う必要があります。
(それを過ぎてしまうと一括現金納税になります。)

一括金銭を選択すると後日の変更はできなくなりますので
注意が必要です。

逆に物納を延納に、延納を現金に変更することはできます。

そうぞく後の課税により手元に財産が残らないということも
あるかと思います。
その際の節税方法も学んでおくといいでしょう。

そうぞく税を支払うために不動産を売却し、
譲渡所得税を課税されるのを避けるために
そうぞく財産をそうぞく税の申告書の提出期限の
翌日以後3年を通過するまでに売却した場合には
課税されるそうぞく税額のうち売却したそうぞく財産に
対応する金額を譲渡所得を計算する際には、
取得費に加算しましょう。

そうしますと、そうぞく税支払いのための
不動産売却の税金をゼロと押さえることができます。

この仕組みは以下の通りです。

そうぞく税を取得費に加算する場合、売却したそうぞく財産が土地であったり
それ以外の場合で計算方法が変わります。

●譲渡した相続財産が土地の場合

・・・・・課税価格におけるすべての土地の相続税評価額の合計

●それ以外の場合

・・・・・譲渡した課税価格における譲渡した資産の相続税評価額

例:土地の場合= 相続税額 × 相続により取得したすべての土地にかかる相続税評価額の合計÷相続税額にかかる課税価格

それ以外の場合= 相続税額 × 譲渡した資産にかかる相続税評価額÷相続税額にかかる課税価格

相続時課税精算制度

「相続時精算課税」は、その後の親からの贈与を全て 相続税対象とする制度です。

贈与時に贈与税があれば、その贈与額を控除して
納税するという制度のことです。

この内容については次の用に定められています。

○財産を贈与した人(贈与者)が65歳以上であること

○財産の贈与を受けた人(受贈者)が20歳以上の子である
(推定相続人)こと、また子がなくなっているときには
20歳以上の孫を含む。この年齢は贈与の年の1月1日現在のもの。

○贈与財産の価額から2500万を控除できる。
前年までの特別控除額を利用した場合は、2500万からすでに
使用した額を控除した金額が特別控除額。

○贈与の翌年2月1日から3月15日までに税務署長に対し、
「相続時精算課税選択届け出書」を添付した贈与税の
申告書を提出する。

○財産を贈与した人ごとに相続時精算課税制度を選択できる。

○特別控除を超えた分に対して一律20%の税率。

○暦年課税の贈与税の制度(110万まで非課税)と選択適用
ではあるが、一度相続時精算課税制度を選択すると生涯適用となる。

「相続時精算課税」は、その後の親からの贈与を全て
相続税対象とする制度です。
期限はありません。
たとえ、この制度を利用して30年後に相続が
発生したとしても相続税の対象です。

この制度を利用していない通常の贈与の場合は3年以内です。

被相続人から特別な贈与を受けた相続人がいる場合は
『特別受益者』と言い、その贈与額を遺産に持ち戻して
各相続人の相続分を計算します。
「相続時精算課税」を利用した贈与=「特別受益」では
ありませんが贈与税の基礎控除110万円を超えるから
こその制度利用でしょうからそれなりの金額であり、
「特別受益」と判断される可能性が高いと思います。

例えば、2000万円を「相続時精算課税」で贈与されたとして
その後、親御さんが亡くなった際に法定相続人が被相続人の子供
二人、遺産額が1000万円だとすると
2000万円もの贈与は「特別受益」だとして
遺産額1000万円に持ち戻して
合計3000万円についての相続分を計算します。
子供二人の「法定相続分」は均一に1/2ずつですので
一人当たりは1500万円です。
しかし、たとえば長男はすでにこれを超える2000万円を
受け取っていたとすれば、遺産1000万円については相続分は無く、
もう一人の子供が受け取ります。
1500万円を超えて受け取っている分については
もう一人に渡す必要はありません。

なお、相続人間で合意が得られれば「特別受益」を計算せずに
あくまで遺産額1000万円を500万円ずつ分けて
終了とすることもできます。
また、被相続人が「特別受益」の持ち戻しを免除するよう
遺言書を残せば「遺留分」に反しない限り、その通りになります。

手続き面では、法務局へ行って、登記の名義変更を行い、
申告期間内に「相続時精算課税制度選択届出書」を
税務署へ提出することが条件です。非課税枠内であれば、
贈与税の心配はありません。

相続と借金、葬儀費用

借金に関しては、相続人が弁済するものはすべて控除の対象となります。金融機関から借り入れている住宅ローンやクレジットカードなどの未払い金なども該当します。

故人が会社経営者で葬式を社葬にした場合には、社葬の費用は会社が支払いますので損金扱いとして算入することができます。ただし、葬式の際に受け取った香典は利益金として課税対象となります。
では、借金に関する控除について見てみましょう。
基本的に、借金に関しては、相続人が弁済するものはすべて控除の対象となります。金融機関から借り入れている住宅ローンやクレジットカードなどの未払い金なども該当します。
故人がマンションなどの所有していた不動産を賃貸していた場合の保障金や敷金は、賃貸人が退室する際には財産を引き継いだ相続人が返還しなければなりません。
病院への未払いの医療費などがあれば支払わなければなりませんので、これらも控除の対象となります。また、被相続人と生計を一にしていた場合、支払った未払い医療費は、所得税の計算上では医療費控除の対象となります。
では、事業がらみの借金はどうなるのでしょうか?
この場合、銀行などから保証人や連帯保証人として、事業主の個人保障が求められることがあります。このような債務を「保証債務」と呼んでいます。
こうした保証債務は、税法上「確実と認められる債務」として確定していないうちは控除の対象とはなりません。控除の対象となるのは、あくまでも債務の肩代わりが確定している場合です。
連帯保証人は、保証人よりも債務返済の責任が重くなります。しかし、たとえ連帯保証人であっても、債権者への返済が確定している場合には、その分を債務控除することができます。
また、お墓や仏壇などの未払い分やローンが残っている場合も、もともと非課税財産としてみなされているため控除の対象とはなりません。ただし、住民税や所得税、固定資産税など、被相続人が亡くなる前に未納だった分については債務控除の対象となります。
では、債務控除は故人の財産を相続した人なら誰でも受けられるのでしょうか?
原則として、債務控除を受けられるのは相続人と包括受遺者(遺言により財産を特定せずにその全部または一定の割合により与えられた者)となります。
ですから、相続を放棄した人や相続権を失った人、特定の財産の遺贈を受けた人は債務控除を受けることはできません。ただし、これらに該当する人が故人の葬式費用を支払った場合には、その金額を控除することができます。
なお、債務控除を受けようとする人が海外に移住している場合には、適用される債務控除の範囲には制限が設けられています。制限とは次の2つの要件に該当しているかどうかです。
相続や遺贈により財産をもらったときに日本国籍を持っているかどうか
被相続人もしくは財産をもらった人が、被相続人の死亡前5年以内に日本国内に住所があったかどうか

相続では預貯金の申告もれに注意です!

預貯金や株式で相続財産とされるのは、相続時に 存在している被相続人名義のもので、基本的に非相続人名義以外の 預貯金や株式は含まれません。

過去に収入のない配偶者名義の預貯金を所有にするためには
たとえば預貯金や株式で相続財産とされるのは、相続時に
存在している被相続人名義のもので、基本的に非相続人名義以外の
預貯金や株式は含まれません。

たとえば「過去に収入のない配偶者名義の預貯金」や
「子供や孫に対する生前贈与の預貯金など」がこれに当たります。
夫婦であればたとえ「妻」がへそくりをしていても所属の源泉
当事者である夫の預貯金とされるのです。

専業主婦がコツコツためたおこずかいとしての預貯金を
妻固有のものとすることはできないのでしょうか?
そのためには資金の源泉や作られた時期、預貯金通常の管理
状況などから、配偶者(夫)のものでないことを証明
する必要があります。

説明がつかない場合には、相続財産として課税されてしまいます。
故意にこのような財産を隠して相続財産に入れなければ
後日行われる税務調査で発覚した場合には、加算税を含む
重課税や延滞税などの罰金もかされます。
では「過去に収入のない配偶者名義の預貯金」が
妻の所有と認められる基準はどんなものでしょうか?

○働いていた時期に作った預貯金と
利息相当額

○親からの相続財産

○結婚式等のご祝儀などで通常扱われるもの

○正式な贈与

それでは子供や孫に対する生前贈与の預貯金を
贈与と認めてもらうにはどうしたらいいでしょうか?

子供や孫に対する生前贈与の預貯金については
生前に実際に行われていれば問題ありません。

贈与が認められる場合は次のような場合です。

○贈与者(被相続人)と受益者(相続人である配偶者や子)
が明らかに贈与をした、うけたという意識をもっていたかどうか
具体的には「贈与契約書」などがあるかどうか。

○贈与をした預貯金は贈与時からの通帳やカード、
印鑑、証書などが保存されているか

○贈与を受けた側が通帳や印鑑、カード、
証書等を保管しているのかどうか

○贈与税の申告はしているか
(110万円の贈与があり、贈与税を支払っているか)

生命保険金、死亡退職金も相続財産になります。

相続税と死亡保険金

受取人が保険料を負担していた場合などは、所得税の課税対象となりますし、受取人以外の方が払っていた場合には贈与税の対象となります。

死亡保険金の場合、被そうぞく人が生前に保険料を支払っていた分が対象となります。ですから、受取人が保険料を負担していた場合などは、所得税の課税対象となりますし、受取人以外の方が払っていた場合には贈与税の対象となります。
生命保険契約に関する権利は、たとえば被そうぞく人が保険料を払い、配偶者である妻を契約者にしてかけていた生命保険の場合、被そうぞく人である夫が死亡すると、その契約の権利はそうぞく税のみなしそうぞく財産となります。
定期金とは、定期的に支給されるもので年金などが該当します。定期金に関する権利は、生命保険契約に関する権利と同じく、たとえば、被そうぞく人が配偶者である妻を契約者にし、保険料は自分で払っていたような年金契約などが、みなしそうぞく財産の対象となります。
ただし、みなしそうぞく財産は、一定額までは非課税財産として控除ができます。
生命保険金の場合、「500万円×法定そうぞく人の数」が非課税財産とされています。死亡退職金や功労金などは、法定そうぞく人1人につき500万円までが非課税財産となります。
また、被そうぞく人の所有していたマンションを遺言により割安でそうぞくした場合、その金額が時価よりかけ離れて低い額になっていたときなどは、時価と譲受価格との差額はそうぞく税の対象となりますので覚えておいたほうがいいでしょう。
では、そうぞく税の対象とならない財産にはどのようなものがあるのでしょうか?
非課税財産となる生命保険金や死亡退職金・功労金の一定額以外にも、以下のようなものには税金がかかりません。
*お墓や仏壇・仏具(祭祀財産)
*そうぞく人がそうぞくした財産などを申告期限までに国などに寄付をした場合の寄付金
*地方公共団体の条例にもとづき、心身障害者の扶養者である被そうぞく人が掛けていたものの給付金の受給権
ちなみに、被そうぞく人の葬儀の際に集まった香典はそうぞく財産とはみなされません。弔慰金については、その金額により香典とみなすか、死亡退職金に相当するものなのかが判断されます。
では、被そうぞく人が会社経営者だった場合、会社はそうぞくの対象となるのでしょうか?
被そうぞく人が所有分の株式についてはそうぞくの対象となりますが、会社そのものをそうぞくすることはできません。ですから会社名義の不動産も会社のものですし、逆に多額の負債があったとしてもそうぞくの対象とはなりません。
ただし、個人で事業を営んでいた場合には、一般のそうぞくと同じく、被そうぞく人が所有していた事業用の財産はすべてそうぞく財産となります。個人事業主であれば土地建物であろうが、在庫の商品であろうがそうぞくの対象となります。それと同時に、商売上の売掛金や借入金もそうぞく人が引き継ぐこととなるわけです。

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横浜在住です。遺留分?専門用語がありすぎて相続がわからない!

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