相続の「特別方式」
特別方式 ・・・・・
一般緊急時遺言 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫ったひとが行う特別な遺言です。 民法では以下のように定められています。
第九百七十六条 【 死亡危急者の遺言 】
第一項 疾病その他の事由によつて死亡の危急に迫つた者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会を以て、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合には、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印をおさなければならない。
第二項 前項の規定によつてした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
第三項 家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
第九百七十七条 【 伝染病隔離者の遺言 】
伝染病のため行政処分によつて交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会を以て遺言書を作ることができる。
第九百七十八条 【 在船者の遺言 】
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会を以て遺言書を作ることができる。
第九百七十九条 【 船舶遭難者の遺言 】
第一項 船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者は、証人二人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。
第二項 前項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印をおし、且つ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
第三項 第九百七十六条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
特別方式 ・・・・・
一般緊急時遺言 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫ったひとが行う特別な遺言です。 民法では以下のように定められています。
第九百七十六条 【 死亡危急者の遺言 】
第一項 疾病その他の事由によつて死亡の危急に迫つた者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会を以て、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合には、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印をおさなければならない。
第二項 前項の規定によつてした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
第三項 家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
第九百七十七条 【 伝染病隔離者の遺言 】
伝染病のため行政処分によつて交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会を以て遺言書を作ることができる。
第九百七十八条 【 在船者の遺言 】
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会を以て遺言書を作ることができる。
第九百七十九条 【 船舶遭難者の遺言 】
第一項 船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者は、証人二人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。
第二項 前項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印をおし、且つ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
第三項 第九百七十六条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。



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