相続と相続放棄、代襲相続

そうぞく放棄は代襲そうぞくの要因とならないため、そうぞく人が相続の権利を放棄すれば、その子にも代襲そうぞくの権利はないですよ。

相続開始以前に推定そうぞく人が死亡している、
そうぞく欠格理由に該当している、ということになると
代襲そうぞくになります。

欠格理由とは被そうぞく人に対する生命にかかわる侵害行為や
遺言に関する妨害行為があった場合はそうぞく人の資格を
失うことを指します。

それから推定そうぞく人の廃除が確定していることです。

廃除とは、被そうぞく人に対して虐待や非行為をした
推定そうぞく人の資格を被そうぞく人の意志により無くすことです。

そうぞく放棄は代襲そうぞくの要因とならないため、そうぞく人が
そうぞくの権利を放棄すれば、その子にも代襲そうぞくの権利は
ないことになるのです。

代襲そうぞくの相続分ですが、このそうぞく人はもともと
そうぞく人となるべく人のそうぞく分を引き継ぎますから、
本来のそうぞく人が得られるべき相続分と異なるものが
できる(削られる)というような不利益なことはありません。

相続人が兄弟姉妹の場合、だれかがその中で
代襲そうぞくの原因となる場合はその子が代襲そうぞく人となります。

ただし代襲そうぞく人になれるのは、被代襲者の子までで
甥姪の再代襲そうぞくは認められません。

この代襲そうぞくの問題点としては、養子縁組前に出生していた
養子の子は被そうぞく人の直系卑属ではない
(民法727条は養子と養親およびその血族との間に血族関係が
生じることを認めているが、養親と養子の血族との間に
血族関係が生じることは認めてない。)から代襲そうぞくすることは
できない(大判昭和7年5月11日民集11巻1062頁)とする判例が
昭和戦前にあるものの、これは養子を嫡出子の実子と全く同等な
ものとして扱う法理とも親の親は祖父あるいは祖母であるという
社会常識とも明らかに矛盾しており、にもかかわらず、
今なお解消されていないことです。なお、そうぞく放棄は
代襲原因とはならず、そうぞく放棄をした者の直系卑属
(子・孫・曾孫・・・・・)には代襲そうぞくは発生しないことになります。

代襲者であるそうぞく人の子が死亡・そうぞく欠格・そうぞく廃除によって
そうぞく権を失った場合、孫が代わってそうぞくするものです(887条3項)。
これを再代襲そうぞくといい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫・・・・・)では延々と続くことになる。
ただし、そうぞく人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、
大甥大姪の再代襲相続は認められていない(889条参照)のです。
そうぞく人が直系尊属の場合、代襲そうぞくとはいいません。

他の親族の該当者が複数存在する場合は相続分の中から均等分にする。
※非嫡出子のそうぞく分は嫡出子のそうぞく分の二分の一とする(900条4号但書)。
※直系尊属の場合、生存する最近親のみの相続となる。

Hello world!

WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !

最新の記事 »
 

横浜在住です。遺留分?専門用語がありすぎて相続がわからない!

納得のいく相続手続きをするためにも、どんなことをしたいのか?どんな結果を得たいのか?
相続の専門家、横浜の司法書士へ伝えてみませんか?
司法書士なら、相続の悩みも親身に聞いて、自分の納得の行く結果を導き出してくれるかも